電安法の対象/非対象の解釈事例について

電気用品安全法の対象/非対称の解釈事例

電安法の対象になるのか、非対象なのか?どちらに該当するのかわかりにくい場合があります。

経済産業省のホームページで下記事例がアップされておりますので参考にして下さい。

 参照先:電気用品安全法の対象・非対象関係 (経済産業省ホームページへ)

平成30年8月8日

●ヘアカーラー加熱用スチーマー

●汎用直流電源装置を取り付けた電動ベッド

●ホットプレート

●自動チェックイン機器

●高温遮断機能付マルチタップに対する技術基準解釈(別表第四)について

●紙幣帯封機

●多目的スタンド

平成30年5月16日

●ライトコントローラー

●スマートメーター用外部開閉器

●監視カメラ用SDカードレコーダー

●メンテナンス用プリンタ付自動販売機

●分割製造するLED電灯器具

●ウォーターベッド用ヒーター及びコントローラー