電気用品安全法の対象/非対称の解釈事例
電安法の対象になるのか、非対象なのか?どちらに該当するのかわかりにくい場合があります。
経済産業省のホームページで下記事例がアップされておりますので参考にして下さい。
参照先:電気用品安全法の対象・非対象関係 (経済産業省ホームページへ)
平成30年8月8日
●ヘアカーラー加熱用スチーマー
●汎用直流電源装置を取り付けた電動ベッド
●ホットプレート
●自動チェックイン機器
●高温遮断機能付マルチタップに対する技術基準解釈(別表第四)について
●紙幣帯封機
●多目的スタンド
平成30年5月16日
●ライトコントローラー
●スマートメーター用外部開閉器
●監視カメラ用SDカードレコーダー
●メンテナンス用プリンタ付自動販売機
●分割製造するLED電灯器具
●ウォーターベッド用ヒーター及びコントローラー